- 新規登録申請や更新申請など、窓口へ直接提出しなければならない!
- 住民票など必要書類の取り寄せに充てる時間が無い!
- 書類作成から役所窓口への提出まで、お手伝いします!!
解体工事業の登録は
解体工事を行う現場ごとの都道府県知事への登録
千葉県の窓口 県土整備部技術管理課建設リサイクル推進班の場合
このようなスケジュールで、解体工事現場ごとの知事へ登録するのは経営者にとって、時間的負担が大きいですよね。 住民票(抄本)や会社の登記事項証明など、3か月以内に発行されているものでなければなりません。
行政書士は、許可認可等に係る業務を 専門にお手伝いしています。 経営者の皆様の大切な時間の消耗に充ててみませんか? |
建設リサイクル法により...
工事着手の届出義務があります
特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を用いた建築物などで、 延べ床面積80m2以上 の建築物の解体工事 |
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千葉県の場合、工事を着手する日の7日前 までに所定の届出を行わなければならない |
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分別(分別解体等)及び再資源化等の実施が義務づけられています。 |
※ H28年6月1日から、建設業許可業種に「解体工事業」が新設されました。
建設業許可の「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工業」
「H28年6月1日以降解体工事業」を受けている場合は、
解体工事業の登録はいりません。
解体工事業登録が必要になるのは、以下の場合です。
1件の請負金額が500万円未満の解体工事業を行う ★ 有効期間は5年です。
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