1件の請負金額が500万円未満の解体工事業を営んでいる事業者様


  • 新規登録申請や更新申請など、窓口へ直接提出しなければならない!
  • 住民票など必要書類の取り寄せに充てる時間が無い!
  • 書類作成から役所窓口への提出まで、お手伝いします!!

解体工事業の登録は

解体工事を行う現場ごとの都道府県知事への登録


千葉県の窓口

県土整備部技術管理課建設リサイクル推進班の場合

  • 受付時間は月曜日から金曜日(土日、休日は除く)        午前9時~12時  午後1時~5時                 添付書類など書類審査があるため、持参のみ対応

このようなスケジュールで、解体工事現場ごとの知事へ登録するのは経営者にとって、時間的負担が大きいですよね。

住民票(抄本)や会社の登記事項証明など、3か月以内に発行されているものでなければなりません。

 

行政書士は、許可認可等に係る業務を

専門にお手伝いしています。

経営者の皆様の大切な時間の消耗に充ててみませんか?


建設リサイクル法により...

工事着手の届出義務があります


特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を用いた建築物などで、

延べ床面積80m2以上

の建築物の解体工事

 

千葉県の場合、工事を着手する日の7日前

までに所定の届出を行わなければならない

 

分別(分別解体等)及び再資源化等の実施が義務づけられています。




解体工事業登録 の ご相談はお気軽に


※ H28年6月1日から、建設業許可業種に「解体工事業」が新設されました。 

 

建設業許可の「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工業」

「H28年6月1日以降解体工事業」を受けている場合は、

解体工事業の登録はいりません。

 

                        解体工事業登録が必要になるのは、以下の場合です。

                        1件の請負金額が500万円未満の解体工事業を行う                                       有効期間は5年です。

 


               まずは、メールでお問い合わせください!


 

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